コスト-償還契約-AcqNotes

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コスト-償還契約の種類(FARサブパート16.3)は、契約に規定されている範囲で、許容される発生費用の支払いを規定しています。 これらの契約は、資金を義務づけ、請負業者が契約責任者の承認なしに(自己責任を除いて)超えてはならない上限を確立する目的で、総コストの見積もりを

: コスト償還契約は、すべての許容請負業者の費用が合意された制限と利益のための追加の支払いにカバーされている契約です。

ウェブサイト:FAR Subpart16.3コスト償還契約

固定価格契約の使用を許可しない契約履行に不確実性が多すぎる場合は、コスト償還契約を使用すべきで

コスト償還契約の設定方法

コスト償還契約では、契約担当者が”推定コスト合計”と契約者への固定ドル料金の支払いを交渉する必要があります。 総見積コストは、非償還のリスクを除いて、請負業者が超えることはできません契約コストの制限です。

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費用償還契約には、請負業者が推定費用の合計を超えた場合に政府の責任を制限する”費用の制限”または”資金の制限”条項が必要です。

政府が契約の作業範囲を変更しない限り、料金を変更することはできません。

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費用償還契約の種類

費用償還契約の主な種類。

  • コスト契約(16.302):コスト契約は、請負業者が手数料を受け取らないコスト償還契約です。
  • コストシェアリング契約(16.303):コストシェアリング契約は、請負業者が手数料を受け取らず、合意された許容コストの一部のみを返済するコスト償還契約
  • Cost-plus-incentive-fee Contract(CPIF)(16.304):cost-plus-incentive-fee contractは、最初に交渉された手数料を、総許容コストと総目標コストとの関係に基づく式によって後で調整することを規定する インセンティブ契約を参照してください。
  • コストプラス賞手数料契約(CPAF)(16.305): コストプラス賞手数料契約は、(a)契約の開始時に固定された基本金額(ゼロであってもよい)と、(b)政府による判断評価に基づいて、契約のパフォーマンスの卓越性のための動機を提供するのに十分な賞の金額からなる手数料を提供するコスト償還契約です。 インセンティブ契約を参照してください。
  • コストプラス固定手数料契約(CPFF)(16.306):コストプラス固定手数料契約は、契約の開始時に固定されている交渉された手数料の請負業者への支払いを提 固定料金は、実際の費用とは異なりますが、契約に基づいて実行される作業の変更の結果として調整されることがあります。 この契約タイプは、そうでなければ請負業者にあまりにも大きなリスクを提示するかもしれない努力のために契約を許可しますが、それは請負業者

その他のタイプの契約

–会社を参照-固定価格契約
–無期限配送契約
参照–インセンティブ契約
参照-時間と材料契約

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