償還可能優先株式の定義
第48条(a)、(b)および(c)償還可能優先株式の償還は、優先株式には適用されません。
優先株式は、条件に定める場合を除き、償還しないものとし、第48条(a)償還可能優先株式の償還は適用されないものとする。
最終優先株式償還額または早期優先株式償還額の決定方法は、本条件に定めるものとし、第48条(d)償還可能優先株式の償還は適用されないものとする。
第48条(a)、(b)および(c)(償還可能優先株式の償還)の規定は、優先株式には適用されません。
優先株式は、条件に定める場合を除き、償還しないものとし、第48条(a)償還可能優先株式の償還は適用されないものとする。最終優先株式償還額または早期優先株式償還額の決定方法は、条件に定めるものとし、第48条(d)償還可能優先株式の償還は適用されないものとする。
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