欧州特許条約に基づく分割出願

しかし、1970年代の欧州特許条約の発効以来、分割出願の条件は何度か変更され、1April2010に再び変更されました。 しかし、変更されていないのは、欧州特許の付与後、すなわち欧州特許に基づいて分割出願を提出することは決してできないということです。 分割出願は、規則36(1)EPCの規定が満たされている場合に限り、保留中の欧州特許出願に基づいてのみ提出することができます。

1April2010より前の状況edit

1April2010より前は、分割出願が提出された時点で親出願が保留されていることのみが必要でした。 欧州特許出願の分割出願は、欧州特許の付与の言及の前日までの保留中の出願に対して提出することができますが、付与の日付は含まれません。

1April2010と31March2014edit

1April2010の時点で、

“出願人の自発的な分割出願いわゆる自主的な分割出願は、EPO審査部門による親(すなわち、以前)またはそれ以前(出願の”チェーン”の場合)に関する最初の通信から二年以内に提出される必要がある。)アプリケーション。”

ルール36(1)EPCは、以下のように読むように改正されました:

“(1)出願人は、出願中の以前の欧州特許出願に関する分割出願を提出することができる。: (a)分割出願は、通信が発行された最も早い出願について、審査部門の最初の通信から二十四ヶ月の期限の満了前に提出されるか、または(b)審査部門が、最初の出願が第82条の要件を満たしていないことに異議を申し立てた通信から二十四ヶ月の期限の満了前に提出される。”

新しいルール36(1)(a)は、親アプリケーションの自主的な分割のための時間制限を導入し、ルール36(1)(b)は、第82条EPCの下で団結の欠如の場合には、親アプリケーシ その意味で”必須”とは、それぞれの非単一発明(すなわち、親出願の対象となる本発明に関連して非単一である発明)をカバーするために、一つ以上の分割出願を提出する必要があることを意味する。 しかし、出願人が非単一発明の特許保護を求めないことを決定した場合、分割出願は提出される必要はない。

26October2010の決定において、行政評議会は、ルール36(1)(a)EPCで言及されている”検査部門の最初の通信”は、第94条(3)EPC、ルール71(1)および(2)EPC、またはルール71(3)EPCに基づく通信でなければならないことをさらに指定または明確にした。

1April2014からの新しいルールedit

2013年、欧州特許機関の行政評議会は、欧州における分割出願の時間制限を定義する実施規則の規則36、38および135を再び改正した。 新しい規則は、1April2014以降に提出された部門申請に適用されます。 新しい規則によれば、以前の特許出願が保留されている限り、分割特許出願の出願は再び可能である。

ただし、”分割出願自体が分割出願である以前の出願に関して提出された分割出願の場合”には、追加料金がかかります。 言い換えれば、第二世代またはそれ以上の世代の分割出願の提出のための追加料金が導入された。 追加料金の額は2013年12月に発表されました。 追加料金の目的は、”分割出願の長いシーケンスの提出を阻止する”ことであり、”保留期間の延長”を阻止することでもある。 “EPOの前に主題のpendencyを延長するためのツールとしての分割出願の使用”は、EPOによって”第三者のための法的確実性だけでなく、特許庁のワークロードに有害”と

“以前の欧州出願を保留している”の意味編集

上記のように、分割出願は、保留中の欧州特許出願に基づいてのみ提出することができます。 控訴審の決定のいくつかのボードは、”保留中の以前のヨーロッパのアプリケーション”の意味に対処しています(ルール36(1)EPC: “出願人は、保留中の以前の欧州特許出願に関連する部門出願を提出することができる,それを条件とします…”). これは実際にはEPCでは定義されていません。

控訴審判決J18/09では、後に拡大控訴審判決G1/09で確認されたように、欧州地域段階に入る前にPCT出願に基づいて分割出願を有効に提出すること 換言すれば、”欧州段階に入っていないユーロPCT出願は、規則36(1)PCTの意味での保留中の以前の欧州出願ではない”。 これは、米国特許審査手順(MPEP)のマニュアルに記載されているように、米国の状況とは対照的です。

決定G1/09において、拡大控訴委員会は、

“控訴が提出されていない場合、審査部門の決定によって拒否された欧州特許出願は、規則25EPC1973(規則36(1)EPC)の意味内で、控訴通知を提出する期限が満了するまで保留されていると判示した。”

決定J4/11において、控訴裁判所は、

“更新料の不払いのために撤回されたとみなされた申請は、規則25(1)EPC1973第122条EPC1973に基づく権利の再設立の要求を提出する期間において、またはそのような要求が拒否された場合にそのような申請が提出される期間において、規則25(1)EPC1973の意味の範囲内で保留されていないと判示した。”

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