派遣サービスの定義

許可証の発行から6ヶ月以内に遵守されなかった場合、派遣サービス許可保有者は、以下のセクション1107(b)(2)に従って行政保護観察に置かれます。

複数のカラースキームが同じ派遣サービスを共有している場合、派遣サービスは、発信者が要求したカラースキーム以外のカラースキームから車両を派遣して、派遣サービス運営者が最初にコールに応答する車両のカラースキームを顧客に助言するまで、コールに応答することはできない。

派遣サービスは、少なくとも100個のメダリオンと提携しなければならず、一日あたり平均500個以上の検証可能な派遣要求を成功させなければならず、一日あたり平均5個以上の完了した派遣要求をメダリオンごとに完了させなければならない。

各カラースキーム許可保有者およびディスパッチサービス許可保有者は、SFMTAが必要と判断したディスパッチ機器および/またはOBD装置を含むすべての機器を、その単独かつ絶対的な裁量により、電子タクシーアクセスシステムを実装し、すべての電子旅行データを電子タクシーアクセスシステムに電子的に転送するために設置するものとする。

派遣サービス許可証保有者は、許可証発行後6ヶ月以内にこの要件を遵守しなければなりません。

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