関税と貿易に関する一般協定-メインページ

背景

1947年の関税と貿易に関する一般協定(以下”GATT”)は、第二次世界大戦後の国際経済協力に関する交渉 これらの交渉の結果、ブレトン・ウッズ協定(国際通貨基金と国際復興開発銀行)が成立したが、ブレトン・ウッズの機関は貿易を扱う組織によって補完される必要があるとの信念があった。 国際貿易機関(以下”ITO”)を組み込んだハバナ憲章の交渉は、ほとんどの経済にとって有害であった戦間期の保護主義を避けるためには貿易自由化が不可欠であるという交渉を主導した米国と英国の両方で行われた見解に基づいていた。 アメリカはイギリスの帝国の好みの終わりを見ることに興味を持っていたし、イギリスは高い米国の関税の低下に興味を持っていた。

しかし、包括的な国際貿易機関のための最初の交渉では、交渉には時間がかかることが明らかになり、特定の関税に関する貿易に対する国家障壁を減らすことに焦点を当てることにより、貿易自由化による国家の早期の利益を実現する、より限られた規模の並行した別個の取り決めを交渉することを決定した。 したがって、基本的にITOの章の一つをカバーし、それが存在に入って来た後、ITOに統合することができる関税と貿易に関する一般的な合意の交渉。

アメリカとイギリスの代表団も主導したGATTの交渉は、アメリカとイギリスの見解の根本的な違いにもかかわらず、一年足らずで完了した。 米国と英国の共通の関心事は、貿易における差別を避けることでしたが、これをどのように達成すべきかについては異なる見解を持っていました。 GATTは経済目標との合意でした; 主要な交渉者は主に経済学者であり、彼らの最終的な合意は、貿易の経済的利益についての時間の仮定を反映していました。 経済学者でもあるアメリカ代表団のメンバーによって起草されたこのテキストは、1947年10月に完成し、GATTは1948年1月1日に暫定的に発効しました。

当初は23のGATT署名者がいた。 GATTが世界貿易機関(以下”WTO”)に統合された時点で、128のGATT締約国が存在していた。 GATTへの加盟は、完全に主権国家だけでなく、”外部の商業関係の実施において完全な自治を有する別個の関税地域を代表して行動する”政府にも開放されていた(第XXXIII条)。 その結果、香港はGATT締約国となった。

GATT交渉には本質的に2つのトラックがありました。 第一に、GATT自体のテキストと第二に、実際の関税削減交渉がありました。 GATTは、貿易を規制する上でどのような国ができるかに関する一連の義務であるだけでなく、長期的にはGATTの署名の成功の一つとなった関税削減の枠組みでもあった。 しかし、GATTは1946-48の交渉から浮上した唯一の手段であり、その「暫定的な」性質はさらに47年間続くことでした。 国際貿易機関を具現化したハバナ憲章は1948年に完成したが、アメリカ合衆国上院によって批准されることはなく、発効することはなかった。 そして、WTOの交渉まで、GATTを暫定的な合意ではなく恒久的な合意に変える努力はなされなかった。

GATTが暫定的な性質を持っていると見られていたという事実は、ITOが誕生したときに終了し、その実装、それが機能し、どのように認識されたかに影響 実際の制度構造はなく、その署名者は締約国として指定され、将来のITOの事務局として設置されていた”暫定”事務局によって管理されていました。 それが経済学者によって交渉された手段であったこともあり、GATTは条約としてではなく、むしろ”契約”として見られ、長年にわたり公的な国際弁護士の地平線に入ることはなかった。 言語はしばしば不透明であり、それを理解するには国内の税関制度がどのように運営されているかの知識が必要でした。 Gattを国際的な弁護士にアクセスできるようにしたのは、John JacksonとRobert Hudecの仕事でした。

GATTのテキスト

gattのテキストは、当事者に課される明示的な義務、当事者が(「しなければならない」ではなく)何をすべきかについての声明、および何が望 それは、条約に期待されるように、単に法的義務を表現した文書ではありません。 これは、経済学者による起草の性質を部分的に反映しているだけでなく、当時の政府が一緒に行く準備ができていたことを示しています。 より具体的でより広範なITOが州の承認を受けなかったことは有益である。

条約の本文は、附属書Iでは、協定の条項の説明と明確化を提供し、協定の”不可欠な部分”である”注および補足条項”を伴っているという点でも非常に珍しいものである。 これらの注記および補足条項は、本質的にテキストがどのように理解されるべきかの交渉者による説明であり、GATTの解釈において重要になっている。 したがって、GATTの記事は、”広告記事”と呼ばれる補足ノートに照らして、しばしば一緒に読まれるべきである。”

GATTには、さまざまな程度の規範性の規定だけでなく、合意の中心的な目標への多かれ少なかれ関連性の規定も含まれています。 いくつかのケースでは、彼らは当時の卓越性の問題を反映していますが、合意の進化や今日の重要性においてはあまり重要ではありません。 このメモでは、貿易自由化の主な目的を反映しているが、wtoの発効によりはるかに重要になったそのうちのいくつかは、過去にあまり重要ではない条

1. 非差別

GATTの前文は、この合意が”関税およびその他の貿易障壁の大幅な削減および国際商取引における差別的扱いの排除”に向けられていることを明 これらの目標の中心的なコアは、GATTの最初の3つの記事にあります。 1559>

“他の国に起源または宛てられた製品に対して締約国によって付与された利点、好意、特権または免除は、他のすべての締約国の領土に起源または宛てられた同様の製品に直ちにかつ無条件に与えられるものとする。”

すべての締約国に締約国に付与された利益を提供する義務は、第二条によって関税に関して明示されている。この条では、締約国は、契約に添付された関税スケジュールに規定されているものを超えて、他の締約国からの輸入に義務を課してはならないと規定している。 これらのスケジュールは、GATTの交渉時に行われた関税交渉の結果であった。 このようにしてすべての締約国にMFN原則を適用することは、これまで二国間条約でのみ見出されていたMFN義務の多国間化を構成した。

第三条は、非差別の第二の主要な柱である国家待遇の原則を体現している。 第1項に記載されている国内待遇の基本原則は、輸入された製品は、国内生産に保護を与える税金、法律または規制を通じて治療の対象とすべきではないということである。 これは、輸入された製品に適用される税金が”国内製品のように”に適用される税金を超えてはならないことを規定する段落2で明示されています。 同様に、第4項は、国内製品に与えられたものよりも輸入製品に好ましくない扱いを与える方法で、州が”法律、規制および要件”を適用することを命じる。

2. 輸出入に関する量的制限

GATTのアプローチは、時間の経過とともに交渉される可能性のある関税を許可することによって貿易を自由化することであった。 しかし、クォータなどの他の国境措置を排除すべきであることも認識された。 これは第XI条の内容であり、「関税、税金および料金」を検証するが、製品の輸入または輸出または輸出のための販売に関する「禁止または制限」を禁止する。 実際には、これには多くの例外があり、特に農業貿易と重大な食糧不足に対処するための措置があります。 しかし、第XI条は、WTOの下での輸出入規制のより厳しい制限になることになったものの基礎を築いています。

3. セーフガード

各国が関税を引き下げることによって直面するリスクは、輸入の増加との競争から国内生産に劇的で予期しない影響が生じる可能性があることである。 第XIX条は、締約国が同様の、または直接競争力のある製品の国内生産者に重大な傷害を引き起こすか、または脅かす輸入の増加をもたらした義務または譲歩を中断することを含む”セーフガード”アクションを取ることを許可することにより、これに対処しました。 この権限の発動のための具体的な条件は、gatt締約国への事前通知を含む第XIX条に規定されている。

例外

gattの多くの条項に定められている保護措置および例外に加えて、一般的な例外とセキュリティ例外の両方がGATTの義務に提供されています。 一般的な例外のいくつかは、金や銀の輸入や輸出など、当時の特に重要な事項に関連していますが、これらの例外の多くは、人間、動物、植物の生命や健康を保護するために必要な措置や、排出可能な天然資源の保全に関する措置など、GATTの進化に大きな意義を持っていました。 長年休眠していたが、公衆道徳を保護するために必要な措置の例外は、後にWTOの下で重要になることになった。

例外の呼び出しは、任意または不当な差別または国際貿易に対する偽装された制限を構成する方法で適用されるべきではないという第XX条の前 この規定の解釈は、第XX条の例外の適用において大きな問題となっている。

記事XXIはセキュリティ例外を扱っています。 本条の主な規定は、締約国がその安全保障上の利益に反する情報を開示することから保護し、締約国がその安全保障上の利益を保護するための措置をとることを妨げないようにするように設計されている。 重要な点は、どちらの場合も、安全保障上の利益は、締約国自身によって彼らの顔に定義されているということです: 締約国は、”本質的な安全保障上の利益に反すると考える”情報を開示する必要はなく、締約国は、”本質的な安全保障上の利益の保護のために必要と考える” これが実際に自己判断であったかどうかは、GATTの下での憶測の問題であり、後にWTOの下でのパネルの決定の対象となっています。

締約国の義務に対する例外は、三分の二の過半数によって行動する締約国による権利放棄によっても作成することができる(第XXV条)。

関税同盟と自由貿易地域

MFNの原則は、GATTを交渉した国によって締結された関税同盟や自由貿易地域などの優遇措置に対する挑戦を提起した。 しかし、国家はこれらの取り決めを放棄する準備ができていなかった。 代わりに、第XXIV条では、彼らは一定の条件を満たしていれば、彼らの継続だけでなく、新しい関税同盟と自由貿易地域の結論を許可しました。 関税同盟と自由貿易地域を許可するための理論的根拠は、第XXIV条、パラ4に記載されており、締約国は、それらの経済間の貿易を容易にし、他の国に障壁をもたらないことを条件として、国家経済間のより緊密な経済統合の望ましさを認識している。

したがって、関税同盟および自由貿易地域の設立または維持の条件は、関税同盟または自由貿易地域の当事者ではない国に適用される関税および規制の”一般的な発生率”が、経済統合のための取り決めが締結される前の関税同盟または自由貿易地域の当事者の義務および規制よりも”高いまたはより制限的”ではないということである。 さらに、関税同盟と自由貿易地域が実際に貿易自由化されていることを確実にするために、第XXIV条では、関税同盟を、一定の例外を除いて、その領土内で発 同じ要件が自由貿易地域にも適用されます。

関税同盟または自由貿易地域を構成するもの、およびそれらがGATTに一貫している場合に関するこれらの規則は、適用することが悪名高いことが証明されており、その結果、gattによって優先的な経済的取り決めに対する実際の制御は行われなかった。 GATT期間中の関税同盟に関して最も重要な発展は、欧州経済共同体(以下”EEC”)の創設であった。 GATT締約国とEECの交渉者との間に緊密な協力があり、最終的には第XXIV条の下でEECに対して異議は提起されなかった。 1959年から1962年のディロン-ラウンドの時までに、EECは国際貿易交渉の現実となった。 それはGATTのメンバーになったことはありませんが、Eecがなっていたように、欧州共同体は、WTOの元のメンバーでした。

その他のGATT規定

GATTの中核的な義務に加えて、当時重要であった特定の問題を扱う様々な規定や、特定の義務を含まなかったhortatory規定があります。 これらには、映画映画に関する規定、輸送の自由、および国際収支の保護に関する制限が含まれます。 より実質的な規定は、ダンピング防止および相殺義務、原産地表示、補助金および州の取引に関連しています。 これらのうちのいくつかは、WTOの出現とともにより大きな隆起を得ることでした。

貿易と開発に関するGATT1947のパートIVは、GATTが途上国の特別なニーズを認識しておらず、MFNの全面的な適用が彼らの利益にならないという懸念に続いて、1965年に追加された。 したがって、彼らは優先的な取り決めを求めた。 元のGATTのテキストには経済発展の必要性がある程度認識されていましたが、そのための手段としての優遇措置の考えは議論の余地がありました。 第XXXVI条の規定は、開発の問題を認識し、第XXXVII条は、開発された締約国によるコミットメントを提供し、第XXXVII条は、共同行動を提供します。 しかし、先進国が関税譲歩を交渉する際に途上国の特定の製品を考慮し、MFNから逸脱し、途上国に優遇措置を提供することは意図されています。 1979年の優先的かつより有利な待遇に関する決定(”有効化条項”)まで、開発締約国は、関税譲歩において途上国に特別または差別的な待遇を提供するために、MFNの免除を認められなかった。 しかし、それは優遇措置を付与するオプションでした; そうする義務はありませんでした。

制度規定

GATTはITOの発効までの暫定的な取り決めに過ぎないため、この取り決めが機能する機関については規定がなされていない。 締約国は随時会合し、第XXV条に基づく彼らの”共同行動”によって、合意の目的を促進し、促進することであった。 各締約国は一票を持ち、意思決定は多数決によって行われることになっていたが、コンセンサス意思決定の慣行が発展した。 第XXV条の下で締約国に付与された唯一の特定の権限は、GATT義務の放棄を承認することでした。 締約国がこのようにまとめて行動したとき、彼らはgatt評議会、本会議ではなく、執行機関として知られていた、とGATT自体には規定がありません。

GATTが演説したことの1つは、合意の運営に関する当事者間の不一致がどのように対処されるべきかということでした。 第二十二条は、当事者が協議することを規定している。 締約国は、”契約の運営に影響を与えるあらゆる問題に関して”他の締約国の表明に”同情的な配慮”を与えることである。 協議を通じて満足のいく解決策に達することができない場合、締約国は、問題について締約国の正会員と相談することができる。

は”無効又は減損”を見出し、第XXIII条は、締約国間の意見の相違について、より具体的に規定している。 これは、契約当事者が、契約の下でそれに生じる利益が”無効または損なわれた”または契約の下で目的の達成が損なわれたと考える状況を扱っています。 これは、他の締約国が”本契約に基づく義務を履行しなかった”、または他の締約国が”本契約の規定と矛盾するかどうかにかかわらず”、または”他の状況の存在”に起因する可能性がある。

このような状況において、締約国は、問題の満足のいく解決を達成するために、他の締約国に対して書面による表明を行うことができる。 問題がまだ解決されていない場合、締約国は、締約国にそれを参照することができます。 締約国は、問題を調査することであり、当事者に勧告を行うか、または判決を下すことができます。 締約国が問題が十分に深刻であると考える場合、締約国は、契約に基づく譲歩またはその他の義務の他の締約国への申請を停止することを許可する

第十三条の規定には三つの重要な側面がある。

まず、他の締約国に表明を行い、締約国に行く権利は、他の締約国が契約の条件に違反したと主張していた場合と、その締約国が契約の条件に違反しない行動を取った場合の両方に適用され、”違反しない無効化または減損”として知られている。 これは、協定と矛盾しない政府の行動によって関税譲歩が損なわれる可能性があるという交渉担当者の主な懸念の一つに対する応答であったが、例えば、譲歩の恩恵を受ける製品の外に締約国の製品を取った関税分類の導入を通じて、合意された関税譲歩から他の締約国が期待していた利益を効果的に奪った。

第二に、締約国は苦情を調査し、締約国に勧告を行い、判決を下すべきであったが、これがどのように行われるかについてのプロセスは提供されなかった。 締約国は、GATTのすべての当事者を構成し、したがって、調査、勧告および判決が集合的に行われることになっていました。

第三に、第XXIII条は、他の締約国への利益を無効または損なうような行為を行った締約国に対する報復を規定している。 締約国は、締約国が他の締約国に対する譲歩またはその他の義務を停止することを承認することができる。 したがって、第XXIII条には、無効または減損が確立された制裁制度が含まれています。

gatt

の貢献は、その暫定的かつ暫定的な性質にもかかわらず、GATTはWTOに包含される前にほぼ50年間運営されていた。 Wtoにつながった多国間貿易交渉のウルグアイラウンドは、GATTを修正しませんでした。 むしろ、それはGATT1994として商品の貿易に関する多国間協定の一つとしてGATTを組み込んだ。 これには、GATT1947、GATT1947の運用中に発効した法的合意、GATTの下で関税譲歩のすべての議定書と認定、加盟のすべての議定書、GATTの下で付与されたすべての放棄、およびGATTの特定の規定の解釈に関する理解が含まれていた。 要するに、GATTの下で起こったことはすべて、GATT1994としてWTOに組み込まれました。 元のGATT1947はそのまま残っていましたが、現在はGATT1994の一部として保存されています。 このすべては、WTOでは「GATT acquis」として知られるようになりました。

しかし、GATT1947の影響は、GATT1994への編入を超えました。 ウルグアイ-ラウンド中に締結されたWTO多国間貿易協定の多くは、実際にはGATTの規定の外挿であった。 これらには、衛生および植物検疫措置、アンチダンピング、補助金および相殺措置およびセーフガードに関する協定が含まれていた。 これらの協定のすべては、GATT1947の特定の規定から発するが、彼らはそれらのGATTの規定を廃止しませんでした。 WTO多国間貿易協定の解釈における課題の一つは、GATTの既存の規定との正確な関係を明確にすることでした。

GATT1947が国際貿易のための新しい体制の基礎を提供した他の二つの主要な方法があります:第一に、関税交渉と第二に、紛争解決。

関税交渉

第XXVIII bis条は、関税削減が国際貿易の拡大にとって最も重要であることを認識し、GATT締約国が関税削減に関する交渉を後援することができる また、関税交渉は製品ごとに実施することができ、成功はお互いの貿易のかなりの部分を行う当事者の参加に依存することを条件とした。 これは、もちろん、MFNの中心性を認識しました。 これらの当事者が合意したことは、GATTの記事のおかげで、私はすべての締約国に提供されます。

貿易交渉による関税引き下げは、GATTの大きな成果でした。 GATT時代には8つの交渉「ラウンド」があり、ウルグアイラウンドで最高潮に達し、WTOの創設にもつながった。 当初、交渉ラウンドは、それぞれの国が要求国への利益の相互関税削減と引き換えに関税を削減する準備ができていた他の国を特定した”申し出と要 これらの交渉から生じた関税引き下げの合意は、関税”バインディング”として知られていた。 その後、”ラウンド”は、”全面的に”関税引き下げに関する合意を得て、多国間ベースでより多く実施された。 これらの交渉ラウンドは、貿易に従事する最大の経済–米国、欧州諸国、および日本によって支配されました。

GATT交渉ラウンドは関税引き下げに非常に成功し、工業製品の関税はほぼ40%削減されました。 その後の交渉ラウンドは、貿易への非関税障壁を減らすためのコミットメントを含む開始しました。 ケネディ-ラウンド(1964年-1967年)ではアンチダンピングが取り上げられ、東京ラウンド(1973年-1979年)ではアンチダンピング、政府調達への補助金、貿易に対する技術的障壁などに関する協定(”コード”)が締結された。 これらのコードは、自動的に状態のGATTの義務の一部ではありませんでした. 国はそれぞれのコードに具体的に同意しなければならず、すべてのGATT締約国によって受け入れられたことはありませんでした。 しかし、これらのコードは、WTO協定における被験者のより包括的な治療の基礎を築いた。

紛争解決

GATTの下で紛争が処理された方法は、紛争に関する議長からの判決から、問題を検討し、締約国に助言するための作業当事者を設立し、三人の”パネル”を含むより正式なシステムに進化した。 パネルは、問題を調査し、紛争当事者間の和解を模索し、最終的に無効化または減損があったかどうかについて締約国に助言し、紛争の解決のための勧告を行うことであった。 GATTパネルは、当事者からの書面による提出を受け取り、彼らと二つの会議を開催し、コメントのために当事者に中間報告書を届け、その後、最終報告書を いくつかのバリエーションを持つこのプロセスは、今日のWTO紛争解決の基礎である紛争解決に関するWTOの理解で採用された紛争解決プロセスに組み GATTパネルの決定は、WTO協定の解釈においてWTOパネルによって頻繁に参照されます。

GATT1947の下での紛争解決の効率的な機能への障害は、コンセンサスによる意思決定の実践でした。 パネルを設置する決定には合意が必要であり、パネルの勧告を支持する決定にも合意が必要であった。 いずれの場合も、これは紛争が提起された当事者の支持を意味し、パネル報告書の勧告の場合には負けた当事者の支持が必要であった。 WTO紛争解決の下での大きな変化は、コンセンサスルールの逆転であったため、パネルの設置に対するコンセンサスと、パネルの勧告を拒否するコンセンサスがなければならなかった。 このように、WTOはGATT紛争解決システムを取り、強制的かつ拘束力のあるプロセスに効果的にそれを回しました。

譲歩の撤回による報復は、GATTの間に実際に使用されたことはありませんでした。 あるケースでは報復が承認されましたが、実際には行われませんでした。 しかし、wto承認の下で譲歩の撤退は、はるかに大きな役割を担っています。

この入門ノートは2021年6月に書かれました。
関連資料

W.Diebold,”Reflections on The International Trade Organization”,Northern Illinois University Law Review,vol. 14(2),1994,pp.335-346.

D.Irwin,”THE Gatt in Historical Perspective”,American Economic Review,vol. 85,1985,pp.323-328.

D.Irwin,Petros C.Mavroidis,A.O.Sykes,THE Genesis of THE GATT,Cambridge,2008.

J.H.Jackson,The World Trading System:Law and Policy of International Economic Relations2nd ed. 1967年、マサチューセッツ工科大学出版局(MIT)に入社。

Mavroidis,国際貿易の規制,Vol. I GATT,MITプレス,2015.

WTO、”GATT年:ハバナからマラケシュへ”。

T.W.Zeiler,”THE Expanding Mandate of THE GATT:The First Seven Rounds”In Martin Daunton et al,eds,The Oxford Handbook of The World Trade Organization,Oxford,2012.

Leave a Reply