Section2907.07|Importuning.
(A)何人も、犯罪者がそのような人の年齢を知っているかどうかにかかわらず、十三歳未満の人に犯罪者との性的活動に従事するよう求めてはならない。
(B)(1)犯罪者が他の人の年齢を知っているかどうかにかかわらず、犯罪者が十八歳以上であり、他の人が他の人の年齢を知っているかどうかにかかわらず、他の人が十三歳以上であり、十六歳未満である場合には、犯罪者の配偶者ではなく、他の人に性的行為を勧誘してはならない。
(2)何人も、犯罪者が十八歳以上であり、他の人よりも四歳以上であり、他の人が改正法第2905.32条に違反した被害者であり、犯罪者が他の人の年齢を知っているか、または無謀な無視をしている場合には、犯罪者の配偶者ではなく、他の人に性的行為を勧誘してはならない。
(C)第2913条に定義されているように、いかなる者も電気通信装置を用いて他の者を勧誘してはならない。01改正されたコードの,犯罪者が十八歳以上であり、以下のいずれかが適用される場合に犯罪者との性的行為に従事するために:
(1) 他の人は13歳未満であり、犯罪者は他の人が13歳未満であるか、またはその点で無謀であることを知っています。
(2)他の人が十三歳未満の人を装った法執行官であり、犯罪者は、他の人が十三歳未満であるか、またはその点で無謀であると考えています。
(D)いかなる者も、改正コードの第2913.01項に定義されている電気通信装置を用いて、犯罪者が十八歳以上であり、以下のいずれかが適用される場合には、犯罪者との性行為を行うことを勧誘してはならない。:
(1) 相手が十三歳以上十六歳未満であること、相手が十三歳以上十六歳未満であること、またはその点で無謀であることを知っており、犯罪者は相手より四歳以上であることを知っている。
(2)相手方が13歳以上16歳未満の者を装った法執行官であり、犯罪者は、相手方が13歳以上16歳未満の者を装った法執行官であるか、またはその点で無謀であると考え、かつ、法執行官が13歳以上16歳未満の者を装った法執行官であると考えられる年齢より4歳以上古いものである。
(E)本条の(C)および(D)の区分は、この状態で発信されるか、またはこの状態で受信される電気通信装置を介した送信に含まれる勧誘に適用されます。
(F)(1)このセクションに違反した者は、輸入の罪を犯します。
(2)この区分に別段の定めがある場合を除き、この区分の(A)または(C)の違反は、第2929条の(C)の違反にかかわらず、第一犯罪に対する第三度の重罪である。改訂されたコードの13は、改訂されたコードのセクション2929.13の部門(D)に記載されているように刑期が課されると推定されています。 犯罪者が以前に性的指向の犯罪または児童被害者指向の犯罪で有罪判決を受けた場合、このセクションの部門(A)または(C)の違反は第二度の重罪であり、裁判所は、セクション2929の部門(A)(2)(b)に規定された明確な刑務所条件のいずれかを強制刑務所期間として犯罪者に課すものとする。第二度の重罪のための改訂されたコードの14,違反がこの改正の発効日にまたは後にコミットされた場合を除き,裁判所は、犯罪のための最小懲役期間として、第二度の重罪のために、そのセクションの部門(A)(2)(a)に規定された最小条件の一つである義務的な懲役期間を課すものとします.
(3)本条の区分(B)または(D)の違反は、第一犯罪に対する第五度の重罪であり、第2929条の区分(B)にもかかわらず。改訂されたコードの13は、改訂されたコードのセクション2929.13の部門(D)に記載されているように刑期が課されると推定されています。 犯罪者が以前に性的指向の犯罪または児童被害者指向の犯罪で有罪判決を受けた場合、このセクションの部門(B)または(D)の違反は第四度の重罪であり、裁判所は、第四度の重罪のために改訂されたコードのセクション2929.14に規定されている刑務所の条件の一つとして、犯罪者に強制刑期を課すものとします。
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